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鳥栖・久留米の不動産・賃貸は日山ホームへ。注文住宅・建売住宅の販売もしております。

不動産物件を購入・売却する際の簡単な流れをご紹介します。





Ⅰ.不動産を売却される場合の行程は次のようになります。
(一般的な行程ですので変更がある場合があります。)

 1.売却依頼~販売まで



お客様のご連絡先・ご依頼
物件の内容をお聞きします。
(電話・メール・来社)


依頼物件の資料を準備
致します。
・謄本・字図・測量図
・ゼンリン地図・評価証明


依頼物件の現場確認を 致します。


売買事例・固定資産評価額 を基に売買価格を査定致し ます。


売買価格決定後、HP掲載・看板・ミニコミ誌・チラシ等に掲載し販売活動を行います。
(広告許可を頂いた場合)


定期的に、依頼されたお客様へ状況報告致します。




 2.契約~決済まで



当社で、契約書・重要事項 説明書の作成をします。


売買契約書・重要事項説 明書の捺印・手付金受領の手続きを致します。


抵当権の抹消等決済へ
むけて調整致します。


金融機関で、売買代金の決済を行い、同時に登記の手続きを致します。




 3.売却後



不動産譲渡所得税がかかります。 (4月~決済時までの固定資産税が必要です)




Ⅱ.売却に関わる費用(土地の場合)
売却時の費用(土地) 売却例・・・一般住宅地(鳥栖市内)の場合
・土地売却代金(1,000万円)・固定資産税評価額(600万概算)
概算金額 解 説
売却代金 手付金 \1,000,000 ※一般的には1割前後ですが、個々の取引状況で増減する
 ことがあります。
中間金 ( \0 ) 個々の取引状況で売主・買主間で話し合いで決められます。
残金(決済金) \9,000,000 売買代金から手付金・中間金を差引いた額です。
 売却代金(売買価格) \10,000,000 売却代金の支払い内訳は、売買契約書に記入されます。

諸経費 印 紙※1 \10,000 ※印紙税率一覧参照(売買契約書に貼付け)
仲介料 \378,000 (1,000万円×3%+60,000円)×消費税
取引形態が仲介の時に必要となります
固定資産税 ※1 \84,000
(年額)
600万円(固定資産税評価額)×1.4%(税率)=84,000円
※決済時日割り計算 
都市計画税 ※1 \18,000 600万円(固定資産税評価額)×0.3%(税率)=18,000円
市街化区域内の場合  ※決済時日割り計算
     ※上記と同じ条件の場合
税金 譲渡所得税
(長期)
 ※1
( \0 ) 所有期間が5年を超える場合
(売買価格ー取得原価)+譲渡費用×20%
譲渡所得税
(短期)
 ※1
( \0 ) 所有期間が5年未満の場合
(売買価格ー取得原価)+譲渡費用×39%

※ご相談された内容は、秘密厳守致します。
※不動産調査費・価格査定は無料です。
※取引が完了した場合、法定内で手数料(別紙)を戴く事になります。

※あくまでも目安ですので、詳細はご相談下さい。 ※1については税理士にご相談下さい。



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