●不動産登記の内容

不動産に関する登記は、調査・測量した内容(所在・用途・面積など)を、国の台帳(登記簿)に記録・保存する「不動産の表示に関する登記」と、所有者や権利等を登記簿に記録・保存する「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。登記することにより法律でその権利が保全されます。

不動産の表示に関する登記(土地家屋調査士)

■土地の表示に関する登記

土地表題登記

土地の払い下げを受けたとき

市町村に未登記の道路・水路の払下げ申請をして買い取った場合、譲渡証明書を添付して1ヶ月以内に「土地表題登記」を申請します。
分筆登記

一筆の土地を数筆に分けたいとき

一つの土地を分割して売買する場合、その土地を調査・測量し2つ以上に分割する「分筆登記」を申請します
合筆登記

隣接した複数の土地を一つにしたいとき

2つ以上の土地を1つに合併する時に「合筆登記」を申請します#category1 table
地目変更登記

地目を変更したとき

土地には、農地・雑種地・宅地などの種類(地目)があります。農地を宅地に変えたり、雑種地を宅地などに変える場合「地目変更登記」を申請します
地積更正登記

登記簿の面積と実測の面積が違うとき

登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積(実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします

■建物の表示に関する登記

建物の表題登記

建物を新築したとき

建物を新築または未登記の建売住宅を買ったときには、1ヶ月以内に「建物表題登記」を申請します
表題部変更登記

建物を増築・改築したとき

増築や一部取り壊しなどにより建物に変更が生じた場合や、車庫などの附属建物を新築したときなどに「表題部変更登記」を申請します
建物滅失登記

建物の全部を取りこわしたとき

建物を取り壊したり焼失したときなど、建物が無くなった場合に「建物滅失登記」を申請します。

不動産の権利に関する登記(司法書士)

所有権保存登記

建物を新築したとき

所有権の登記のない不動産に、初めて所有権の登記をすることです。「誰が所有者か」を示すために申請します。
所有権移転登記

土地や建物の所有者が変わったとき

売買や贈与、相続などの契約によって、所有者が変更になった場合に申請します
抵当権設定

土地や建物を担保にして融資を受けるとき

金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます
抵当権抹消

土地や建物を担保にして融資を受けていたが、全て返済した時

抵当権設定で借入れた住宅ローン等の融資を全額返済したときに必要
 名義人の変更登記

土地や建物の所有者の住所や氏名が変わったとき

登記名義人が、住所移転で住所が変わった場合や、婚姻や養子縁組で氏名が変わった場合に、変更登記の申請を行います。

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