●営業許可の内容

業務に関る手続き・申請(行政書士)

■飲食店や理容店などの店舗や会社などの事務所を開く時、または閉める時

営業許可

飲食店営業(一般)

飲食店を営業する場合には、管轄の保健所へ飲食店の許可申請し、許可が下りた後でしか営業できません。

飲食店営業(スナック・ラウンジなど、接待業)

飲食店の営業許可だけでなく、管轄警察署へ風俗営業許可(1項2号)の申請をして、公安委員会から許可が下りた後でないと営業できません。
他にも、風俗営業としては、キャバレー、マージャン、パチンコ、ゲームセンターなど関係法令・規則により、厳密に条件・要件が記載されており、注意を要します。参考として、行為によっては、性風俗営業の届出を要することも考えられます。

古物営業

中古品を売買する場合などに管轄警察署に営業の許可を申請し公安委員会から許可が下りた後営業できます。
たとえば、中古車の販売、古着、バッグ、本などの中古品の売買。
オークションで古物業として中古品の売買をする場合には、古物業の許可を取得するようにしてください。

詳しくは、営業内容により関係行政機関もしくは行政書士にお尋ねください。

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